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シンガポールの税務
①短期滞在者免税
日本シンガポール租税条約により、一定の条件を満たせば日本からの出張者(日本の居住者)のシンガポール滞在期間に対するシンガポール個人所得税の免除が受けられます。

②個人所得税
日本の方式と異なる点がいくつかあり、例えば自己申告納税制度を採用する日本(納税者本人が申告・確定)に比較しシンガポールでは納税者からの申告に基づき税務当局がその内容を審査し、税額を査定して納税者に通知するという方式をとっています。

③居住者と非居住者
居住者/非居住者の区分により課税所得の範囲など税の取り扱いが異なります。以下のいずれかに該当する場合、税務上の居住者として扱われます。

④日本の所得税との違い
・シンガポールと日本では居住者の定義や所得控除の種類など様々な点が異なっています。
・日本では所得税のほか、地方税も課税されますがシンガポールでは個人の所得にかかる所得税以外の税はありません。

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