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千代田区外神田、秋葉原にある海外進出・ベンチャー支援に強い社会保険労務士事務所です。
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カリフォルニア州等代表的な州の法律
カリフォルニア州、イリノイ州、テキサス州、ニューヨーク州の最低賃金、時間外勤務手当、休憩等は下図のとおりです。
特にカリフォルニア州の時間外勤務手当は次のとおり厳しくなっており、かつ複雑な制度となっています。
・①1日8時間超②週40時間超え③連続7日目の勤務は最初の1時間から
150%の割増賃金が必要
・12時間超、もしくは連続7日目の勤務のうち8時間を超える部分は200%の割増賃金が必要
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