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【東京都カスタマーハラスメント
対策奨励金受給をお考えの企業様やカスハラ研修をご検討の企業様向け】

​当社のカスタマーハラスメント研修
について

2025年6月から東京都のカスタマーハラスメント対策奨励金が始まりました。

本奨励金受給の要件として​社会保険労務士等によるスポットによるカスタマーハラスメント研修があげられておりセミナーの実施について当社へもお問い合わせが増えております。​

 

当社でも各社でのカスタマーハラスメント研修は実施しており、スポット契約での研修も可能な限りお受けしております。

奨励金の要件となる、「セミナー実施日とご依頼企業様名を入れた」研修資料のご提供​及び

スポット契約書等の策定も行います。

​今後2026年等には労働施策総合推進法の改正により企業のカスタマーハラスメント対策の義務化が始まるため、これを機に従業員様へのカスハラに対する見識や実務対応を学ぶ良い機会のご提供となるような研修コンテンツを提供してまいります。

​下記の目次例等をご覧いただきご希望の企業様はお問い合わせフォームからご連絡ください。

​セミナー目次 一例

カスタマーハラスメント セミナー 目次案​  

 

 

1. はじめに

- カスハラを取り巻く動き(直近ニュースをもとに)

-  直近の厚労省発表によればカスハラにより精神障害労災認定件数が激増

-  カスハラのリスク・負の循環とは

2. カスハラ対策をめぐるこれまでの動き

-東京都の条例施行

-国による労働施策総合推進法改正予定によるカスハラ対策義務化について

3. カスハラをめぐる裁判例・労災認定事例

-カスハラの判例

-カスハラの労災認事例

4. 実務で起こりやすいカスハラCase Study ※企業様の業態によって内容を変更します。

-B to B 企業の場合で起こりやすい事例

-Bto C企業の場合で起こりやすい事例

(過剰な細かい要求、極めて短納期の依頼等)

5. カスハラとは

- 定義・類型

- カスハラと正当クレームとの違い

- カスハラと安全配慮義務違反の関係

- 取引先へのカスハラによって自社も加害者になりえる

- カスハラの行為者となってしまった場合

- カスハラを訴えたことによる不利益取り扱いの禁止

6. カスハラ対応の実務とは

- カスハラと社内で起こるほかのハラスメントとの比較、カスハラ問題の難しさ

- 必要な対応実務とは

- カスハラ類型別対応策の一例

- カスハラから自分の身を守るためのチェックリスト

- なんでもかんでもカスハラではない~消費者基本法~

- 法改正後に求められる企業対応とは

補足1: Zoom等でのオンライン開催(録画可能)のほかご希望の企業様についてはお伺いすることも可能です。

​補足2: 他社例でもおよそ45分程度の内容のご提供となることが多いですがアレンジ可能です。

​補足3: 契約締結から最短でZoom等であれば1週間以内に最短実施可能です。

​目次サンプルのPDFデータは下記からダウンロード下さい。

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