5月9日、日本と中国の間で「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」、いわゆる社会保障協定の署名が行われました。
社会保障協定とは、いったいどのようなものなのでしょうか。海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じます。
また、日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。
このような状況を解決するために、年金制度の二重加入の防止や、年金の加入期間を二国間で通算し、年金の掛け捨てを防止するための協定が「社会保障協定」です。
社会協定が発効している国に赴任させる場合、相手国での赴任期間が5年以内で、かつ当該社員が日本の年金制度に加入していることを条件に、相手国の年金保険料等を免除してもらうことができます。
5年を超える場合には、日本の年金制度を脱退し、相手国の年金制度等にのみ加入します。また、日本で年金を納付した期間と相手国で年金を納付した期間を通算することができますので、掛け捨てを防止する効果もあります。
日中社会保障協定の署名された案をみると、医療は含まず、年金のみ二重加入の防止の対象となっているようです。
今後発効されると社会保障協定は効力を持つため、今後の動きに注目が必要です。
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